「清朝時代の原住民」
清朝は原住民を「番人」と称し、「生番」と「熟番」とに区別していました。清朝の統治下にあり徭役・納税義務の負担、清朝の法律が適用され、ある程度受容し漢人に近いと考えられたた原住民を熟番、統治外にあり中国文明を全く受容していないものを生番と呼んだ。中間段階にあるものを化番とする場合もある。 1722年、清朝によって「番界(境界線)」とよばれる漢人・原住民間の居住を東西に制定、漢人はこれを越えて進入・開墾してはならないとう法律により漢人による原住民進入・開墾は禁じられていました。実際は、漢人の越境、原住民の土地を借り、もしくは強奪して開墾をしており、番界(境界線)は少しずつ東へと移動していてしまいます。番界の西側では原住民と漢人とが雑居し、漢人と結ばれる事になってしまいます。
番界(境界線)の東側で生活する原住民は、税を納めているか否かで帰化と非帰化の区別が存在しました。帰化原住民は直接に清朝へ税を支払うわけではなく、漢人官憲側が社丁(役所)に帰化住民との交易を許可する一種の交易税を課していたにすぎません。
野番(原住民)すなわち未帰化生番は、彼らが帰化していない以上、漢人との交易は公的には禁じられていており、実際は番割と呼ばれる商人と交易を行っていました。公認の社丁とは対照的に,番割の交易活動は非合法であり、ゆえに官憲の管理は及んでいません。 原住民たちはこうした番割を介して、塩や銃器などを手に入れていました。